登録販売者試験の第四章に関する事項です。どちらかというと追い込みの時にやった方が良い部分になりますので、該当しない方は飛ばしてください。
毎年、この項目について詳しく説明をしてほしいというリクエストをいただくのですが、まずアドバイスしたいことは、第四章のうちここ以外の部分が仕上がっていない場合、学習に取り組むことはおすすめしません。細かい部分を覚える必要がある割に、問題数は毎年1問しか出題されないからです。
また、薬局や医薬品販売業の許可(配置販売業、店舗販売業、卸売販売業)の部分がごちゃごちゃになっていると理解できませんので、そちらの理解が甘い方は、復習してからにしましょう。そこがクリアになっている方は、ここから先もスムーズに理解できると思います。
さて、この問題を解くにあたり、ポイントを書き出していきます。
誰が誰に命令を出すのか?
ここが、もっとも大切な考え方です。
特に「誰に」の部分が大事です。上で、「薬局や医薬品販売業の許可(配置販売業、店舗販売業、卸売販売業)の部分がごちゃごちゃになっていると理解できません」と書きましたが、これは、「誰に」の部分には、主に薬局開設者又は医薬品の販売業者のいずれかが入るからです。
過去問から該当する設問を抽出しました。青字が誰が誰にという部分、太文字はキーワード、赤字は間違っている部分です。
正の記述
→「店舗」管理者に関する話なので、命令の対象は「店舗販売業者」となる。
→「店舗」の構造設備に関する話なので、命令の対象は「店舗販売業者」となる。
→②と違うところは、「店舗」の構造設備の話に限定していないこと。なので命令の対象は「薬局開設者又は医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)」となる。また、構造設備に関しては、医薬品の販売業者のうち「配置販売業者を除く」となっていることにも注意しましょう。
→これも③と同じで「店舗」での業務体制、などと業態が限定されていないので、命令の対象は「薬局開設者又は医薬品の販売業者」となる。
→「配置」販売業の配置員に関しての話なので、命令の対象は「配置販売業者」になる。また、配置販売業者だけでなく、配置員に対しても業務停止を命ずることができることを押さえましょう。また、「業務の停止」ではなく「解雇」となっていたら×にしましょう。
誤の記述
→配置販売業者ではなく、薬局開設者もしくは医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)が〇。前項目③でも書いた通り、構造設備に関しては、医薬品の販売業者のうち「配置販売業者を除く」となっていることに注意しましょう。
→店舗管理者ではなく、店舗販売業者が〇。「管理者」という言葉はひっかけなので要注意!!!また、この場合は「店舗」販売業における、と限定されているので、「店舗販売業者」が正解となる。
何を収去するか?
収去するもののうち、正しいものを青色で、まちがっているものを赤色で示しています。
正の記述
誤の記述
※帳簿書類等は、検査することはできるが、収去は定められていない。
語尾に注意
誤の記述
都道府県知事は、薬局開設者について、薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じなければならない。
→かなり細かいが、「命ずることができる」が正解。
まとめ
まだ他にも問題のバリエーションはありますが、ここに書いてあることが理解できれば、この手の問題はほとんどの場合でクリアできると思います。
みなさんファイトです!