薬事広告の2018年手引き改正について教えてください。

効能効果を一部のみ抽出した広告

2018年の登録販売者試験作成の手引き改正により、以下の文言が削除されました。

また、承認されている効能効果のうち、一部のみを抽出した広告を行うことも、ある疾病や症状に対して特に優れた効果を有するかのような誤認を与えるおそれがある。

これは、2017年に医薬品等適正広告基準の改正があったからです。以下、厚生労働省からの通達になります。

1.医薬品等適正広告基準の改正について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf

2.医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf

3.1についてのスライド
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.files/kaisei_suraido.pdf

上記、2の資料に書いてある通り、

(8)複数の効能効果を有する医薬品等を広告する場合、そのうちから、特定の一つの効能効果等を広告することは差し支えない。

となりましたので、登録販売者試験の手引きも2018年に改正されました。

今までは2つ以上の効能効果を表示する必要がありましたが、消費者に不利益を与えるものではないとの観点から、1つの効能効果を表示し、あたかも専門薬であるかのような表現でもOKになりました。

✔ 従来OK:頭痛・生理痛に○○
✔ 現在OK:頭痛に○○

懸賞、賞品としての医薬品の授与について

2018年の登録販売者試験作成の手引き改正により、以下の赤い部分の文言が削除されました。

【以前の手引き】
医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品(試供品)を提供するような場合を除き、原則として認められていない。

【2018年以降の手引き】
医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。

これはとても微妙な変化ですが、医薬品等適正広告基準の改正が以下のように変わったことに付随して変更されたと推測されます。

【以前の医薬品等適正広告基準】
懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告は原則として行わないものとする

【現行の医薬品等適正広告基準】
懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。 ただし、家庭薬を見本に提供する程度であればこの限りではない。

「ただし~」以降の表現が微妙なのですが、「行ってはならない」ことが大前提になったので、それに合わせて手引きも変更されたと考えられます。

以上です。

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