A. 配置販売業の身分証明書は、本人の住所地の都道府県で交付を受けます。
こちらの質問は、登録販売者試験の第四章の問題についてです。配置販売業は、個人宅などに薬箱を預けて、使用した分の金額を請求する「先用後利」という方法で運営する必要があります。配置販売業の従業員は、氏名・顔写真・勤務先の情報などが記載されている「身分証明書」の交付を受け、携帯しなくてはなりません。身分証明書が必要な理由としては、配置販売業が店舗を持たない業態であり、個人で営業する機会が多いためであると考えられます。
一般的にはマニアックな知識と言えますが、試験では頻出です。1回理解してしまえば、また次に同じ問題で引っかかることはありませんので、ぜひこの機会に覚えてしまいましょう。
実際の問題を見てみよう!
以下の記述は、令和5年 東京都で行われた登録販売者試験の問52より抜粋しています。
この文章は「誤」になります。
これのどこが間違っているかわからないというご質問を多くいただきます。 間違っている部分は以下の黄線の部分になりますが、いったい誰から身分証明書を発行してもらうのか、皆さんはわかりますか?
該当部分について、試験問題作成に関する手引きには、以下のように書いてあります。
「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sikentebiki_4.pdf
ご覧の通り「その住所地」とありますが、これは従事者の住所地の都道府県知事ということです。
つまり、「誤り」の記述のように、配置販売区域(実際に営業する区域)の都道府県知事ではなく、「従事者自身の住所地の都道府県知事」に申請してくださいね、ということです。
もう少し分かりやすくまとめると、以下になります。
誤:配置販売に従事する際の身分証明書は、従事者が営業する区域の都道府県知事に発行してもらう。
具体例
埼玉県のHPには以下のように書いてあります。
新配置販売業の配置従事者身分証明書交付申請
配置販売に従事しようとする場合は、従事者の住所地の都道府県で身分証明書の交付を受けて携帯する必要があります。
条文や手引きも、このように書いてくれた方が分かりやすいですよね。
以上になります。