Q.第三類医薬品を販売する時の対応について

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こちらは、登録販売者試験の第四章に関するご質問になります。

第三類医薬品の販売に関する問題の例

毎年とても多いご質問なのですが、第四章の問題を解いていると、

①店舗販売業者は、第三類医薬品を登録販売者に販売させる際、購入者に対して、販売した登録販売者の氏名を伝えさせなければならない。

②店舗販売業者は、第三類医薬品を販売したときは、医薬品を購入した者の連絡先を書面などに記載し、保存するよう努めなければならない。

このような文章に出くわす時があります。これらは どちらも「正」になります。

第三類医薬品に対してここまで手厚く行うイメージがあまりないため、このような質問が多いのだと思いますが、試験作成の手引きには以下のように書いてあります。

薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与するに当たっては、次に掲げる方法により、薬剤師又は登録販売者に販売させ、又は授与させなければならないこととされている。(法第36条の9、規則第159条の14第2項)

(a) 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があっ た場合には、情報の提供を行った後に、当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は 授与させること。

(b) 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。

(a) 品名 

(b) 数量 

(c) 販売、授与、配置した日時

(d) 販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名

(e) 医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

また、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、授与し、又は配置したときは、上記(a)~(e)の事項を書面に記載し、保存するよう努めなければならないとされている(法第9条第1項、第29条の2第1項、第31条の4第1項、規則第14条第4項、第146条第4項、第149条の5第4項。(e)については第二類医薬品のみ。)。

薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品を販売し、授与し、又は配置したときは、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、保存するよう努めなければならないとされている(法第9条第1項、第29条の2第1項、第31条の4第1項、規則第 804 14条第5項、第146条第5項、第149条の5第5項)。

画像引用:試験作成の手引きより

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/tebikirireki.pdf

語尾に注意

第四章で受験生を苦しめるのが、努力義務なのか?義務なのか?といったひっかけ問題が多いことです。第四章の問題を解くときは、語尾に注意してください。

たとえば、今回の問題の場合を見てみましょう。

①店舗販売業者は、第三類医薬品を登録販売者に販売させる際、購入者に対して、販売した登録販売者の氏名を伝えさせなければならない。

この問題の場合、語尾が「伝えさせなければならない。」となっています。「~しなければならない」という言葉は、義務である(必ず行わなくてはならない)ことを示しているので、それが正しいのかどうかを見抜く必要があります。

もう一方の問題を見てみましょう。

②店舗販売業者は、第三類医薬品を販売したときは、医薬品を購入した者の連絡先を書面などに記載し、保存するよう努めなければならない。

こちらの問題の語尾は、「努めなければならない。」となっています。これは法律的に義務ではないですが、努力義務であることを示しているので、それが正しいかどうか判断する必要があります。

努力義務というのは、努力をすることが義務付けられているだけなので、たとえもしやらなかったとしても、罰則はありません。

手引きも「努めなければならない」となっていますので、②の答えは「正」となります。

ポイント

●努力義務:~するよう努めなければならない

→やらなかったとしても罰則無し。

●義務:~しなければならない

→やらなかった場合、罰則や何らかのペナルティを受ける可能性がある。

まとめ

第四章では、知識を覚えることも重要ですが、国語力が同じぐらい必要になります。特に語尾には注意して問題を解きましょう。独特な言い回しや問題文に慣れるしかないので、どんどん問題を解きましょう。

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