Q.【難問】配置販売業の身分証明書の問題について

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こちらは、登録販売者試験の第四章に関する問題です。初見だと間違いに気づきにくいため、難問と言えますが、意外に色々なブロックで見かける問題です。しかし、1回覚えてしまえば、また次に同じ問題で引っかかることはありませんので、ぜひこの機会に覚えてしまいましょう。

どのような問題か?

以下は、平成26年の東京の第四章の設問の文章です。

配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとする区域の都道府県ごとに、その区域の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。

この文章は「誤」になります。

これのどこが間違っているかわからないというご質問を多くいただきます。 配置販売を行うにあたり身分証明書が必要ですが、いったい誰から発行してもらうのか、皆さんはわかりますか?

大変細かい部分なので、正解するのはかなり難易度が高いと思いますが、間違っている部分は、以下の黄線の部分になります。

配置販売業者又はその配置員は、 医薬品の配置販売に従事しようとする区域の都道府県ごとに、その区域の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。

解説

試験問題作成に関する手引きには、身分証明書についてどのように書いてあるか見てみましょう。

「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sikentebiki_4.pdf

「その住所地」と書いてありますが、「その住所地」とはいったい何なのでしょうか?「その」って「どの?」とツッコミを入れたくなってしまいます。すごく分かりにくいですよね。

これは、従事者の住所地の都道府県知事ということです。

つまり、この問いの記述のように、配置販売区域(実際に営業する区域)の都道府県知事ではなく、「従事者自身の住所地の都道府県知事」に申請してくださいね、ということです。

もう少し分かりやすくまとめると、以下になります。

ポイント
正:配置販売に従事する際の身分証明書は、従事者自身の住所地の都道府県知事に発行してもらう。
誤:配置販売に従事する際の身分証明書は、従事者が営業する区域の都道府県知事に発行してもらう。

具体例

なかなか良い例がないのですが、埼玉県のHPには以下のように書いてあります。

新配置販売業の配置従事者身分証明書交付申請

配置販売に従事しようとする場合は、従事者の住所地の都道府県で身分証明書の交付を受けて携帯する必要があります。

手引きもこのように書いてくれた方が分かりやすいですよね。

以上になります。

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